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2025/8/11

足場作業従事者特別教育を受講

こんにちは、甲子園も始まりいよいよお盆休みがきます。

皆様、ご予定はお決まりでしょうか?何処へいきますか?今年は二月頃に沖縄行ったので

沖縄以外の旅行を計画中です。

先日足場作業従事者の特別教育を受講してきました。

(そもそも足場架設は、足場の組立等の作業では、作業者は労働災害防止のため、作業主任者及び作業を指揮する者の
指示、指導に従って安全に作業を行わなければならない。と労働安全衛生法で定まっており
必ず足場が建つ現場には【足場作業主任者】という有資格者が必要です。
この【足場作業主任者】の資格を得るためには先ず特別教育を受講し取得後3年後に受験資格を得られます。)

建築関係の外装工事では、基本的に足場が必須となります。

塗装屋の段取りの一番始め初日の工程は【足場架設】になります。

弊社は提携している足場業社様に依頼し、架設・解体を行ってもらいます。

工事前の打合せが終わると工事段取りを社内で行い、工事段取りを進めていき担当する職人さんと

架設日が決まると事前に足場屋さん(足場作業主任者)を連れて現場下見を行います。

弊社が普段請負っている大多数の住宅塗装では【低層住宅工事用くさび緊結式足場】に分類されるもので架設します。

特徴としては、支柱・手摺・ブラケットなどのパーツ全てに緊結部分が溶接されているユニット式になっているため

ハンマー1つで組立・解体が容易に可能で従来のものより時間も短縮できます。

工事開始に向けて施主様には足場が建つ位置(壁から1m)の内側の移動できるものは御移動の協力を仰ぎます。

(新築時と違いリフォーム工事では生活しているなかでの作業となるため現場内に施主様の私物が多いため。)

植栽の枝の選定や飾り小物等の撤去など大切な品々であればあるほどできるだけ避難してほしいです。

壁と足場の内側を職人が作業したり歩き回ったり洗浄を行うため破損の恐れがあります。

2024年10月1日より法令が変わり低層住宅の足場架設も原則二側足場が義務化となりました。
※敷地内が狭小地などは一部例外有り。

法令もかわり有資格の範囲や権限も年々厳しくなってきていますが、それでも建設作業現場での墜落事故は毎年起きています。

皆様の大事なお宅を施工させていただくためにもより知識を深め安全な作業現場を志していこうと思います。

それではお盆休み前の休工の間の足場の安全点検とネット巻きへレッツGOです♪

皆様、良い休日を!